ちょいと裁判関係
興味深い「裁判」の最高裁判決が、2件出たので、ちょっとメモ。
まずは・・・
「光市母子殺害事件」をめぐる、橋元知事(当時は知事ではない)の、「弁護士懲戒よびかけ」ですが、
コレは当然でしょって感じで、橋元知事の「勝訴」でした。
「光市母子殺害事件の被告」弁護士たちって、「妄想狂」ですか?
高裁では、21人(だったよね?)も弁護士を引き連れて・・・あれって一種の「脅迫」でしょう。(本人たちは、「脅迫してない。」と言っていましたけど。じゃあなんで、あんなにつれてくる必要があったのか?って話ですよ。)
橋元知事の発言云々ではなく、弁護側の「弁護の仕方と内容と態度」に、問題があって、一般人にはまったく、理解できなかった。特に「弁護の内容には、怒りさえ覚えた。」(これが世論。)
それで、弁護側は(バッシングを含む)かなり強烈に批判された・・・っていうのが、そもそもの原因なんだと、思うんですけどね。
橋元知事の発言は、単なるきっかけだと、ワタシは思います。
いや、橋元知事発言云々関係なく、「あの弁護」で、「刑が確定」しちゃ、やってられないですわ・・・
弁護士含む、法曹関係者って、「机上理論ばっかで、一般常識にかけた人が多々いる」というのは、よく聞いていたんですが(しかも、法曹関係者に・・・ははは。)、なんとなく納得してしまったわ。
なにはともあれ、この事件に関しては、こういう争い以前に、きちんと被害者救済を、やってほしいです。こんな裁判、いらんでしょ?(弁護側からみたら、「今後のためにも」いるんでしょうけど・・・)
ちゃんと、優先順をつけて、やることやって!!!って話ですよ。そもそもは!
もう一つが、「賃貸住宅の更新料」をめぐる判決。
これは意外でしたね。「賃貸住宅の更新料」は「有効」って・・・
今、「賃貸物件」の「賃貸料金」等に、かなり改革がなされているのに、この「判決」とは・・・
いや、自分が「賃貸住宅」に住んでいて、「更新料」の負担を、嘆いているからじゃないです。(苦笑)
結局、「契約自由の原則」に、則ってという、判決らしいのですが、「契約自由の原則」って、法律で規定されていないし、ガイドラインのようなものもない。(最近できたんだったら、不勉強なワタシが、悪いです。ごめんなさい。)
「有効」とはいえど、「どのような規定が正しいのか」という、きちんとした「定義」がなければ、いままでのように不明瞭なまま、トラブルが発生し続けるような、気がするんですよ。
特に「契約書」って、難解な言葉を駆使して、書いてあるし・・・
そりゃ、「法曹関係者」や「不動産業者」さんは、おなじみだと思いますケド・・・
一般人には、わかりにくいですよ。「読まない方が悪い!」って、読めませんよ!意味わかんない。
結局、ほとんどの「不動産業者」は、「サインして!」しか、言わないしね~説明不足ですわ。
やっぱり最高裁には「なぜ有効なのか」という、具体的な根拠を、あげてほしかったですね。
いまだ「契約」をめぐる、賃貸トラブルって、すごく多いんですから・・・
これじゃ、下手したら、泥沼でしょ。
<勝手に解説>
契約自由の原則
人が社会生活を営む上で結ぶ契約は、公の秩序や強行法規に反しない限り、当事者が自由に締結できるというもの。
とはいえ実は、「民法に直接の規定」はありません。(え?!ホント?って感じですよね。)
第90条(公序良俗違反の法律行為の無効)
第91条(任意規定と異なる意思表示)
などが「契約自由の原則」の根拠とされており、その上でこの原則は、「民法上の基本原則」とされている。
・・・って、ちょっとね~(苦笑)
まぁ、民法ってこういうコト、多いから~そうそう、信義則もよくでてくるよね?(民法第1条2項)
「大衆の意見=判決内容」となると、やっぱり問題があると、思いますケド・・・人間には常識ってもんが、あるからね。それも大事じゃないかと。
いち一般人のいち意見でした。
まぁ、意見が書けるだけ、幸せなのかもしれません。(表現の自由が、保障されているってコトで。)
ちなみに「表現の自由」は、憲法第21条です。(違ったらヤバ~調べましょ!←正解でした。ほっ。)
まずは・・・
「光市母子殺害事件」をめぐる、橋元知事(当時は知事ではない)の、「弁護士懲戒よびかけ」ですが、
コレは当然でしょって感じで、橋元知事の「勝訴」でした。
「光市母子殺害事件の被告」弁護士たちって、「妄想狂」ですか?
高裁では、21人(だったよね?)も弁護士を引き連れて・・・あれって一種の「脅迫」でしょう。(本人たちは、「脅迫してない。」と言っていましたけど。じゃあなんで、あんなにつれてくる必要があったのか?って話ですよ。)
橋元知事の発言云々ではなく、弁護側の「弁護の仕方と内容と態度」に、問題があって、一般人にはまったく、理解できなかった。特に「弁護の内容には、怒りさえ覚えた。」(これが世論。)
それで、弁護側は(バッシングを含む)かなり強烈に批判された・・・っていうのが、そもそもの原因なんだと、思うんですけどね。
橋元知事の発言は、単なるきっかけだと、ワタシは思います。
いや、橋元知事発言云々関係なく、「あの弁護」で、「刑が確定」しちゃ、やってられないですわ・・・
弁護士含む、法曹関係者って、「机上理論ばっかで、一般常識にかけた人が多々いる」というのは、よく聞いていたんですが(しかも、法曹関係者に・・・ははは。)、なんとなく納得してしまったわ。
なにはともあれ、この事件に関しては、こういう争い以前に、きちんと被害者救済を、やってほしいです。こんな裁判、いらんでしょ?(弁護側からみたら、「今後のためにも」いるんでしょうけど・・・)
ちゃんと、優先順をつけて、やることやって!!!って話ですよ。そもそもは!
もう一つが、「賃貸住宅の更新料」をめぐる判決。
これは意外でしたね。「賃貸住宅の更新料」は「有効」って・・・
今、「賃貸物件」の「賃貸料金」等に、かなり改革がなされているのに、この「判決」とは・・・
いや、自分が「賃貸住宅」に住んでいて、「更新料」の負担を、嘆いているからじゃないです。(苦笑)
結局、「契約自由の原則」に、則ってという、判決らしいのですが、「契約自由の原則」って、法律で規定されていないし、ガイドラインのようなものもない。(最近できたんだったら、不勉強なワタシが、悪いです。ごめんなさい。)
「有効」とはいえど、「どのような規定が正しいのか」という、きちんとした「定義」がなければ、いままでのように不明瞭なまま、トラブルが発生し続けるような、気がするんですよ。
特に「契約書」って、難解な言葉を駆使して、書いてあるし・・・
そりゃ、「法曹関係者」や「不動産業者」さんは、おなじみだと思いますケド・・・
一般人には、わかりにくいですよ。「読まない方が悪い!」って、読めませんよ!意味わかんない。
結局、ほとんどの「不動産業者」は、「サインして!」しか、言わないしね~説明不足ですわ。
やっぱり最高裁には「なぜ有効なのか」という、具体的な根拠を、あげてほしかったですね。
いまだ「契約」をめぐる、賃貸トラブルって、すごく多いんですから・・・
これじゃ、下手したら、泥沼でしょ。
<勝手に解説>
契約自由の原則
人が社会生活を営む上で結ぶ契約は、公の秩序や強行法規に反しない限り、当事者が自由に締結できるというもの。
とはいえ実は、「民法に直接の規定」はありません。(え?!ホント?って感じですよね。)
第90条(公序良俗違反の法律行為の無効)
第91条(任意規定と異なる意思表示)
などが「契約自由の原則」の根拠とされており、その上でこの原則は、「民法上の基本原則」とされている。
・・・って、ちょっとね~(苦笑)
まぁ、民法ってこういうコト、多いから~そうそう、信義則もよくでてくるよね?(民法第1条2項)
「大衆の意見=判決内容」となると、やっぱり問題があると、思いますケド・・・人間には常識ってもんが、あるからね。それも大事じゃないかと。
いち一般人のいち意見でした。
まぁ、意見が書けるだけ、幸せなのかもしれません。(表現の自由が、保障されているってコトで。)
ちなみに「表現の自由」は、憲法第21条です。(違ったらヤバ~調べましょ!←正解でした。ほっ。)
by 7airways
| 2011-07-16 16:18
| 日々是妄想
ショックなできごとがあり、沈んでおります・・・ラウールぅ!更にお馬さん引退・・・浮上するのはいつになるのか?はぁ~せつないですねぇ・・・くすん。
by 7airways
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